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定款

一般社団法人日本環境NPOネットワーク 定款

第1章 総則

(名称)

第1条  当法人は、一般社団法人日本環境NPOネットワークと称する。

(主たる事務所)

第2条  当法人は、主たる事務所を塩尻市に置く。

2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)

第3条  当法人は、環境活動の普及と振興に関する活動を行い、もって国内外の持続可能な社会づくりに寄与することを目的とし、次の事業を行う。

(1)環境の改善に向けた調査研究及び政策提言

(2)地域の環境活動を実践する団体・個人の支援及び活性化

(3)環境活動を実践する者のネットワーク化及び情報提供

(4)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条  当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関)

第5条 当法人は、社員総会及び理事ほか、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(種別)

第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)  正会員 一般財団法人セブン-イレブン記念財団主催の環境NPOリーダー海外研修において、公募により選抜された参加者で、当法人の目的に賛同し入会した者

(2)  オブザーバー会員 公募選抜以外の特別自主参加者若しくは一般財団法人セブン-イレブン記念財団の環境NPOリーダー海外研修に関わった、また関わりのあった職員で、当法人の目的に賛同し入会した議決権のない者

(3)  賛助会員 当法人の目的に賛同して加入し、事業に協力する個人、法人および団体

(入会)

第7条 当法人の会員として入会する者は、理事会において別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。

(会費)

第8条 正会員およびオブザーバー会員は、社員総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(退会)

第9条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1)  本定款その他の規則に違反したとき。

(2)  当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)  その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)  会費を継続して2カ年度分滞納し、納入依頼通知後3か月を経過しても未納状態が続いたとき。

(2)  当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散した時

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、年会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種別)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第15条 社員総会は、次の事項を決議する。

(1)  会員の除名

(2)  理事及び監事の選任又は解任

(3)  理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認

(5) 定款の変更

(6)  入会金及び年会費、賛助会費の額

(7)  解散及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

(8) 基本財産の処分の承認

(9)  理事会において社員総会に付議した事項

(10) 前各号に定めるものの他、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(開催)

第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎年度事業終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第17条 社員総会は、法令に定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1か月前までに各社員に対して発する。

(議長)

第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議)

第19条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、特別決議として、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)  会員の除名

(2)  監事の解任

(3)  定款の変更

(4)  その他法令で定めた事項。

(書面表決等)

第20条 正会員の議決権は、平等のものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の場合における適用については、出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)

第22条 当法人に次の役員を置く。

(1)  理事 4名以上

(2)  監事 1名以上

2 理事のうちから、代表理事を1名定め、代表理事をもって理事長とする。

(選任)

第23条 理事は、別に定める各ブロックの正会員からそれぞれ1名以上を推薦し、社員総会の決議によって選任する。監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事の互選によって定める。

3 監事は、当法人の理事を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)

第24条 理事長は当法人を代表し、その業務を執行する。

2 理事は、理事会の決定したところに従い、当法人の業務を執行する。

(監事の職務権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、原則として再任は妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、原則として再任は妨げない。

3 理事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事としての権利義務を有する。

(解任)

第27条 理事は社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員総会の特別決議をもって行われなければならない。

(報酬)

第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(損害賠償責任及び責任の一部免除)

第29条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 当法人は、前項の責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、本定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。

(1)  社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項

(2)  規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3)  総会の議決した事項の執行に関する事項

(4) 緊急の必要に基づく又は軽微な事業計画及び予算の変更に関する事項

(5)  理事及び使用人の職務の執行の監督

(6)  理事長の選定及び解職

(招集)

第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その招集手段を省略することができる。

2 理事長以外の理事は、理事長に対して、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

(議長)

第33条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。

(決議)

第34条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)

第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事由を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録に署名し又は記名押印しなければならない者は、当該理事会に出席した代表理事及び監事とする。

第6章 基金

(基金を引き受ける者の募集)

第37条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。

(基金の拠出者の権利)

第38条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続き)

第39条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第7章 計算

(事業年度)

第40条 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次の書類を理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(1)  事業計画書

(2)  収支予算書

(3)  資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、第1号から第3号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。

(1)  事業報告及びその付属明細書

(2)  貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書

(3)  財産目録

(4)  役員名簿

(5)  役員の報酬の額又はその基準を記載した書類

(6)  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

2 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

3 貸借対照表及び損益計算書並びに財産目録については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の分配の禁止)

第43条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(特別の利益の禁止)

第44条 当法人は、当法人の会員、役員、使用人又はこれらの親族等に対して、特別の利益を与えることができない。

2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対して、寄付その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人に対して、当該法人が行う公益目的事業のために寄付その他の特別の利益を与える場合を除く。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 本定款は、社員総会における、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第46条 当法人は次の事由によって解散する。

(1)  社員総会における、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の4分の3以上にあたる多数の議決を得ること。

(2)  合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)

(3)  破産手続き開始の決定

(4)  その他法令で定める事由

(残余財産)

第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人に贈与する。

第9章 事務局

(設置等)

第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び事務局職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第10章 附則

(委任)

第49条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)

第50条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成29年2月末日までとする。

(設立時役員)

第51条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時理事   伊東 俊和

設立時理事   菅原 正徳

設立時理事   桃井 貴子

設立時理事       角屋 暢洋

設立時理事     宮嶋 啓太

設立時理事     豊田 奈々子

設立時代表理事 伊東 俊和

設立時監事     鈴木 眞智子

(設立時社員)

第52条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

(法令の準拠)

第53条 本定款の定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本環境NPOネットワーク設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成28年 5月 15日

令和2年5月12日 定時社員総会にて変更

令和2年11月16日 臨時総会にて変更

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